「二重課税」「追徴課税」のリスク
アメリカで事業を展開している企業は注意!
著者プロフィール
トレードタックス国際税務会計事務所
米国公認会計士 USCPA
千田 昌明 (ちだ まさあき)
主な保有資格
- 通関士有資格者
- 米国公認会計士 USCPA (ワシントン州ライセンス番号26857)
- 米国公認会計士 USCPA (デラウェア州ライセンス番号CA-0014381)
- 米国税理士 (ライセンス番号 83339) <IRS(米国内国歳入庁)認定>
- Certifying Acceptance Agent (CAA) <同上> 等
訴訟大国と言われるアメリカ(米国)。
現時点で問題がないとしても、適正な税務対応を怠っていると、後から大きな痛手を負うケースも!
中小企業では、現地責任者も、アメリカ(米国)での管理業務は経験も知識もないことがほとんどです。
連邦税の税務当局であるIRS(内国歳入庁)や州税務当局からの通知が届いても、その意味を理解できない。当然、日本本社スタッフも理解できない。
本業が多忙でもあるため、後回しにしてしまいがち…。
その結果、そのまま放置していると、
- 実は不要な税金を納め、二重課税(2重課税)となったり
- 対応が遅れて多額の追徴課税を課されてしまったり
と、痛い目にあう企業の例が多くみられます。
しかも課税対象は過去に遡りますので、放置が長引けば長引くほど、リスクが知らぬ間に膨らんでいきます。
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国をまたぐ税務は複雑。放置していると痛い目を見るかも…
だからこそ、早めの対策が重要です!
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遺産相続における二重課税
※ 以下のニュースは、米国(又はアメリカ)と台湾や、日本とスペインなどの事例ですが、国際的な二重課税における最新情報として、御覧ください。
【ニュース】
米下院歳入委員会、新たな税制改正法案を可決 米台間の二重課税回避盛り込む
(ワシントン中央社)米下院歳入委員会は2024年1月19日、米台間の二重課税の回避に関する内容を盛り込んだ、家族と労働者に対する税制改正法案を賛成40、反対3の賛成多数で可決した。今後上院と下院での承認を得た後、バイデン大統領が署名して成立する。 ジェイソン・スミス委員長は委員会の冒頭、米国が中国のような国と競争し、勝利するのに寄与するとし、中小企業の成長や米国の雇用と機会のための投資を後押しすると語った。また同委は法案の可決後に声明を発表し、米国と台湾の双方に関わる企業や労働者に対する二重課税の撤廃で米国の中国に対する競争力を強化するとした。
※Yahooニュース1/20(土)から引用
【ニュース】
イニエスタが追徴税を完納 二重課税訴え、返還望む
サッカーJ1のヴィッセル神戸でプレーした元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタ選手が23日、マネジメント会社を通じて声明を出し、大阪国税局から課された追徴税を完納したと明らかにした。一方でスペインとの二重課税を訴えて超過分の返還を望んだ。
昨季途中まで神戸に所属した同選手は、1年未満の契約だった2018年に関し「居住者」と認定されて申告漏れを指摘された。追徴税額は約5億8千万円。声明では、当時はスペインで所得税を申告したため「明らかに負担の大きい二重課税を受けている」と主張した。
※共同通信2024年3/23(土)から引用
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アメリカの二重課税の基本から、専門的なところを解説していきます。
外国税額控除制度
(二重課税と日米両方で課税される場合)
アメリカの二重課税とは
アメリカ居住者の場合は、アメリカのみならず得た全世界の所得全てが、アメリカ連邦所得税の課税対象となります。日本の国内の源泉所得については日本の所得税の課税対象となるために、アメリカと日本で、二重課税が生じてしまいます。二重課税の回避方法もあります。
日米双方で課税される場合
日本居住者の場合は、アメリカ源泉所得については、日本とアメリカ双方での課税を受けることになります。
二重課税を回避する方法
アメリカ国外で得た所得をアメリカの確定申告書の課税対象から除外するための外国所得免除申請について説明します。この方法では、免除できる金額の上限が毎年インフレ率に応じて調整されます。つまり、高所得者の場合、税金の軽減はできるものの、全額免除とはいかない可能性があるということです。また、免除の適用にはいくつかの条件を満たす必要がある点にも注意が必要です。
ここに注意!
外国所得免除とは別の選択肢として、外国税控除の申告方法もあります。この方法だと、アメリカ国外の所得もアメリカの確定申告書で課税対象になりますが、二重課税を避けるために、アメリカで発生した税額から海外で支払った税額を差し引くことができます。ただし、シリア、スーダン、北朝鮮、イランといった米国から経済制裁を受けている国は対象外だから注意が必要です。あと、これは連邦税の話であって、カリフォルニア州など一部の州では、州税でこの控除が認められていないこともあるので気を付けましょう。
外国税控除の方法は二重課税を防げると言われていますが、アメリカの所得税率が日本より高い場合は、日本での収入に対する差額分の税率を納付しなければなりません。例えば、日本で10万ドルの所得があって、日本の所得税率が20%、アメリカの税率が25%だとすると、アメリカでは2万5000ドルの税金がかかることになりますが、日本ですでに2万ドルを納めているため、アメリカでは残りの5000ドル、つまり5%を支払うことになります。
最後に、1年の間に税務上の居住者期間と非居住者期間がある人は、「Dual Status」という申告ステータスを使って申告する方法もあります。これは、初めてアメリカに移住した年や帰国した年によくあるパターンだと思います。期間を分けることで、居住者の間は全世界の所得が、非居住者の期間はアメリカ国内の所得だけが課税対象になります。でも、このDual Statusの申請方法だと、通常受けられる控除が受けられないなどのデメリットもあるので、よく確認しておくことをおすすめします。
守りの対策
どの申告方法が可能で、どれが一番いいかは、滞在日数やアメリカ国外の収入と納税額など、個人の状況次第です。複数の方法が選べる場合は、それぞれの方法や組み合わせを試算して、一番お得な節税方法を見つけるのがいいと思います。特に高所得者の場合は、選ぶ方法で納税額や還付額が大きく変わってくるので、一度ご相談いただくことをおすすめします。
攻めの対策
TVCMでおなじみの
OPEN HOUSE(オープンハウス)に執筆
守りながらも、是非「活用」という攻めも。
・ 年収2,000万円の方の税対策は不動産投資が良い?
・ 年収3,000万円の方の税金対策なら不動産投資!3つの理由や注意点
・ サラリーマンの不動産投資と税金の注意点|税金シミュレーションも
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Q&A 二重課税の基本
アメリカ株は2重課税ですか?
アメリカ株への投資において、配当金に対する課税は、税務上米国非居住者の場合、米国と日本の両方で行われるという特徴があります。持株比率などにもよりますが、通常は米国側では日米租税条約を使っても10%の税率で源泉徴収がされます。御存知の通り、日本国内でも例えば源泉徴収方式を選択した場合でも20.315%の税率で源泉税が控除されます。つまり、アメリカ株の配当金については、米国と日本の両方で課税されることになり、いわゆる「二重課税」の対象となってしまうのが現状なのです。税務申告で外国税額控除を活用することで二重課税の状態を解消します。
カリフォルニアでは二重課税になるのですか?
カリフォルニア州に限らず、多くの場合(提携のある近隣の州などを除いては)、外国や他州で課税された税金を控除して引いてくれるという外国税額控除の制度そのものが存在しません。
また、 州によって税率や課税標準はさまざまです。(例:カリフォルニア州は1〜2%(地域や税法の改変より異なる)、お問い合わせください))
外国税額控除ですが、カリフォルニア州を始め多くの州で、他国や他州で払った税金の控除が認められていないので気を付けましょう。また、例えば他の州に対して一定以上の売上が立った場合など、(エコノミック)ネクサスが発生している(事業活動をしている)とみなされる可能性もあり、所得税・法人税はもちろん消費税(Sales & Use Tax やGeneral Excise Taxなど)にも留意する必要があります。
2021 年 3 月 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) 米国での会社設立、及び拠点立地における州税の考え方
所得税は海外で二重課税になる?
アメリカ 法人税と日本の法人税との違い。
日本の法人税制において、内国法人は原則として国内外のすべての所得に対して課税の対象となります。しかし、国外での取引を行った場合、その取引に対して相手国でも課税が行われることがあります。この場合、内国法人は日本と相手国の両方で課税を受けることになり、いわゆる「二重課税」の状態に陥ってしまいます。この二重課税の問題を解消するために設けられたのが、外国税額控除制度なのです。外国税額控除制度を理解するためには、まず「外国法人税」、「控除対象外国法人税」、「控除限度額」、「控除限度超過額」、「控除余裕額」、「繰越控除限度額」、などという概念を押さえておくことが重要です。個人の所得税についても同様のことが言えます。これらの概念を正しく理解することが、外国税額控除制度を適切に活用するための第一歩となるでしょう。
アメリカでは累進課税ですか(個人所得税の場合)?
アメリカと日本の税制には、いくつかの共通点があります。そのひとつが、一部の例外を除いて、総合課税方式を採用していることです。つまり、1年間に得たすべての所得を、給与所得や事業所得などの種類に関係なく合算して課税する方式です。また、両国とも税率は原則として累進課税制度を導入しています。しかし、ここで大きな違いがあります。アメリカでは、夫婦合算申告や夫婦個別申告など、申告方法によって累進課税のレンジが変わってくるのです。これは、日本の税制にはない特徴といえます。つまり、アメリカの税制は、日本と同じく累進課税制度を採用しているものの、申告方法に応じて税額が異なるという独自の仕組みを持っているのです。
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アメリカの確定申告
日本の税制では、会社側が年末調整を行い、年間の総税額を見直して源泉徴収で調整するため、大半の給与所得者は自ら確定申告をする必要がないのが特徴です。一方、アメリカの税制では状況が異なります。給与所得者だけでなく、自営業者や投資所得のあった人など、収入のあったすべての人が、原則として確定申告書を作成し、連邦のIRSと州の税務当局の両方に毎年申告期日までに提出しなければなりません。
アメリカの税制は、日本のように源泉課税を基本とするのとは異なり、総合課税方式を採用しているのが特徴的です。つまり、給与所得以外にも利子、配当、不動産賃貸等の所得を損益通算して確定申告するのです。この方式は、申告する側にとっても、またその処理を行う連邦及び州政府にとっても時間を要する複雑な手続きではありますが、納税者が投資内容の選択によって税額を操作できるという側面もあります。
居住形態別の、納税者の区分
居住者か非居住者によって、外国人の課税方法が変わり、申告の方法も変わります。
申告形態の見分け方(渡米後、アメリカ滞在日数)
- 通年アメリカで居住している方
- 既婚者で赴任年度に通年居住者申告の選択をする方
- 当該年度中のアメリカ滞在が183日を超える方
- 当該年度中のアメリカ滞在日数が183日を超えていなくても、部分居住の選択する方(Dual-Status)
- 永住権(グリーンカード)を所有している方
- 租税条約による判定(アメリカに長期出張で183日を超える滞在中の方で、日本の居住者を継続している)
- 上記全てと異なる、アメリカ非居住者
居住形態別の、課税所得及び控除
米国居住者の課税対象について見ていきましょう。
給与所得(Salary)
に関しては、勤務地や支給地に関係なく、全世界での給与所得が課税対象となります。
利子所得(Interest)
給与所得同様に、支払い地に関係なく全世界の利子に課税されます。
配当所得(Dividend)
こちらも支払い地に関係なく全世界の配当が課税対象になります。
不動産賃貸所得(Rental Income)
賃貸物件の所在地に関係なく全世界の所得が課税対象となり、投資不動産譲渡益(Sale of Real Estate Property)も全世界の不動産譲渡所得が対象になります。
キャピタルゲイン(株の売却益等、Sale of Stock)
全世界の売却益が課税対象となります。
項目別控除(Itemized Deductions)
標準控除または全世界の住宅ローン利息、米国内の固定資産税等の項目別控除のいずれか有利な方を選択することが可能です。
適用税率(Tax Rate)
独身者は独身者申告の税率表が適用され、既婚者(単身赴任者を含む)には夫婦合算申告または夫婦個別申告の選択肢があります。
外国税額控除(Foreign Tax Credit)
米国外で納付した所得税および社会保障税は外国源泉所得見合い分のみ控除可能です。
扶養子女の税額控除(Child Tax Credit)
所得制限はありますが控除可能となっています。
以上が、米国居住者の課税対象に関する概要です。課税対象となる所得の範囲が広く、控除や税率の選択肢も多岐にわたるため、個人の状況に応じて適切な申告を行うことが重要だと言えるでしょう。
居住形態別の、課税所得及び控除
(日本居住者で、アメリカ非居住者の場合)
米国非居住者で且つ日本居住者の課税対象について詳しく見ていきましょう。
給与所得(Salary)
支給地や支払者にかかわらず、米国での勤務日数分の給与のみが課税対象となります。つまり、日本での勤務日数分の給与は課税対象外となるのです。
利子所得(Interest)
アメリカ源泉利子のみが源泉分離課税の対象となります。日米租税条約により、税率は10%とされていますが、預金金利については非課税となっています。
配当所得(Dividend)
こちらも、アメリカ源泉配当のみが源泉分離課税の対象となり、日米租税条約により通常15%の税率が適用されます。
不動産賃貸所得(Rental Income)
米国内に所在する賃貸物件からの所得のみが課税対象となります。選択により、30%の源泉課税、または、ネット所得課税が適用されます。
投資不動産譲渡益(Sale of Real Estate Property)
アメリカに所在する不動産の譲渡所得のみが対象となります。
キャピタルゲイン(株の売却益等、Sale of Stock)
非課税となっています。
項目別控除(Itemized Deductions)
標準控除は適用されません。項目別控除のみが適用されますが、住宅ローン利息や固定資産税は控除の対象外となります。
適用税率(Tax Rate)
独身者は独身者申告の税率表が適用され、既婚者は夫婦個別申告用の税率表が適用されます。
外国税額控除(Foreign Tax Credit)
アメリカ非居住者には適用されません。
扶養子女の税額控除(Child Tax Credit)
アメリカ非居住者には適用されません。
このように、米国非居住者で且つ日本居住者の場合、課税対象となる所得の範囲は限定的であり、控除や税額控除の適用も限られています。しかし、個人の状況によっては複雑な税務上の取り扱いが必要となる場合もあるため、専門家に相談するなどして適切な申告を行うことが重要です。
弊社代表プロフィール
トレードタックス国際税務会計事務所
米国公認会計士 USCPA
千田 昌明 (ちだ まさあき)
保有資格等
保有資格等 | 資格の発行元/ ライセンス番号等 | 説明 |
---|---|---|
米国公認会計士 USCPA) | ワシントン州/26857、 デラウェア州/CA-0014381 | アメリカ(米国)税務だけでなく、監査・会計・金融・法務的なことまでも幅広い業務範囲のプロ資格。但し、ライセンスは州単位で発行される。 |
米国税理士 (EA, Enrolled Agent) | IRS<米国内国歳入庁>/ 00083339-EA | 米国連邦税の当局であるIRS(米国内国歳入庁)や全米各州税務当局に提出する税務申告書へ署名するだけでなく、顧客に代わって税務代理を行う資格。アメリカ(米国)南北戦争(Civil war)で戦争被害を受けた家財一式などの連邦政府に対する賠償請求(クレーム)の代理を行う資格が発祥と言われ、IRSからの「子飼い」として特別な関係を有する。上記のUSCPAと異なり、州単位ではなく全米にわたる資格で、ライセンス料・更新料等を直接IRSへ納めるが、税務に特化した資格でUSCPAに比べ業務範囲が狭く、監査報告書(Audit report)へのサインなどは出来ない。 |
CAA (Certifying Acceptance Agent) | IRS<米国内国歳入庁> | IRSから米国納税者番号を取得する際に顧客がパスポート原本をIRSへ郵送しなくても済むよう、本人確認の認証業務が行えるだけでなく、IRSとホットラインで繋がっており、システム上で納税者番号の発行された段階で番号を認知することが可能。IRS担当官との人間関係も重要な要素に。 |
輸入食品 衛生管理者 | 公益社団法人日本輸入食品安全推進協会/ 第182016号 | 食品衛生法第27条の規定に基づく食品等輸入届出書に輸入食品衛生管理者の登録番号を記入及び届出等の業務が可能 |
AIBA認定 貿易アドバイザー | 一般社団法人貿易アドバイザー協会 | 協会の試験合格者で、かつ会員に対し、貿易に関するコンプライアンス業務が任される |
グローバルCFO (最高財務責任者) | 日本CFO協会 | 世界の基準に合わせた透明性を確保する財務管理力を強化し、財務戦略を経営戦略に取りこみ企業活動をマネジメントすることが可能 |
JUSCPA 西日本部会長 | 在日米国公認会計士団体 | 日本における米国公認会計士で構成される非営利団体の中で、勉強会等を定期的に提案・実施し、講師・司会を務め、ライセンスを維持するために必要なCPE(継続専門教育)単位を発行 |
IFRS Certificate | ICAEW <英国勅許会計士協会 | 世界100以上のIFRS適用国を中心に知名度が高く、注目されている国際資格で、グローバルな会計基準であるIFRSを扱えることの証明ができる資格 |
通関士有資格者 | 財務省(税関) | 通関士は貿易に関する唯一の国家資格 通関業者へ就職すると通関士としての登録が可能 |
神戸市海外 ビジネスセンター・ アドバイザー | 神戸市海外ビジネスセンター (神戸市経済観光局経済政策課) | 地元中小企業の海外ビジネスをアドバイザーとして支援(拠点進出、業務提携、委託生産等) |
平成27年度 経済産業省委託事業 EPAアドバイザー | 経済産業省 | EPA(経済連携協定)は、特定の国や地域同士での貿易や投資を促進するため、①「輸出入にかかる関税」を撤廃・削減する。②「サービス業を行う際の規制」を緩和・撤廃する。③「投資環境の整備」を行う。④ビジネス環境の整備を協議する、条例で、そのアドバイザー業務を担当 |
平成26年度 中小機構国際化 支援アドバイザー (米国担当) | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構) | 中小企業者の海外事業展開を支援するため、海外展開に係る相談、海外展開の計画の実現に向けたハンズオン支援として、アメリカ(米国)を担当 |
著書
改訂版 Q & A 国際相続の実務と国外転出時課税(共著) | 日本法令 | 丸善 丸の内本店 ビジネス書ランキング 1位の待望の続編 | 第9章「各国の相続税制」の執筆を担当。 |
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Q & A 国際相続の実務と国外転出時課税(共著) | 日本法令 | 丸善 丸の内本店 ビジネス書ランキング 1位 (集計期間:2019年7月11日~7月17日) | 第9章「各国の相続税制」の執筆を担当。 |
執筆
経理情報 | 中央経済社 | 1973年の創刊以来、一貫して経理・税務・金融・証券・法務に関するタイムリーなニュースおよび解説記事を直接読者へ届ける実務専門誌 | 「東南アジア子会社管理で見落としがちな基礎知識~タイの事例を参考に」を執筆/ 2015年 |
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JCAジャーナル | 日本商事 仲裁協会 | 訴訟・仲裁・調停に関する問題に精通した研究者・弁護士等によって執筆する「国際商事紛争の予防と解決」の総合専門誌 | 「税関のグローバルコンプライアンス~米・タイ・日を事例に」を執筆/ 2015年 |
バンコク週報 | バンコク週報 グループ | 創刊45年となる東南アジア初となる週刊日本語新聞 | 「タイ通関ABC」を連載/ 2012年~2013年 |
ジェトロ Webページ | 独立行政法人 日本貿易振興機構 (ジェトロ) | 貿易の拡大及び経済協力の促進に寄与することを目的とした独立行政法人で、ウェブページにおいても様々な情報を発信している | 「ジェトロ国別Q&A」を担当。 |
日本経済新聞 | 株式会社 日本経済新聞社 | もはや説明不要の誰もが知る創刊明治9年の新聞 | 法務欄等執筆 |
業務内容
弊社の業務を一言で申し上げますと、アメリカ(米国)拠点で行うべき管理業務(経理・税務・総務)すべてを、日本で、お客様の日本本社と連携しながら、一括して請け負うアウトソーシングサービスです。
アメリカの税務対策を日本から
もし、現地アメリカで管理業務のための社員を採用すると、日本と異なり、事務職であっても非常にコストが高くなります。
その上、会計事務所・法律事務所等とは異なり、スタッフは十分な専門能力を備えているとは限りません。
加えて、昨今のアメリカにおけるインフレ(物価上昇)率が毎月前年比8%を超えており(これまでも年率4〜5%程度の物価上昇は見られましたが)、こうした異常な情勢が、物価高騰・人件費上昇に更なる拍車をかけています。
そのため、能力・コストの両面から考えて、サービスの質が高くコストパフォーマンスの良いアウトソーシング(外注)先を見つけ、活用することが、現地をマネジメントする上で重要なコアコンピテンスといえます。
野球のプレーに例えて言うなら、日本本社が「投手」として、ベンダーを含めた米国現地である「一塁走者」の“進塁”(本社にとっての暴走)を制御するため、いかに有効で効率的に牽制球を投げられるかということです。
日本から海外拠点をうまくコントロールできるのか?-そうお考えかもしれません。
しかし、アメリカではリモートによる税務調査等が一般的になり、地理的な障害はなくなりつつあるだけでなく、管理部門のサポート部隊が日本にいて時差の問題も解消するなどの長所が見直されてきています。
日本・アメリカ両国の税務に精通した専門家が対応
アメリカの税制にはアップデートなどの変更が頻繁にあり、変化に応じた目まぐるしい対応が求められます。
ましてや、日本ではあまり考えにくいですが、アメリカの税務当局からの情報にはしばしば間違いも散見されるため、むしろ専門家に任せることは必須といえます。
その点、弊社にアウトソーシングしていただくことで、現地での高騰する人件費、専門家サービス(米国の会計事務所・法律事務所等)へのコストが不要になります。
何より最大のメリットといえるのが、アメリカの会計事務所を通じて日本語でサービスを受ける場合と異なり、日本本社から直接、現地アメリカの経営のハンドリングができる点です。
例えば、「日米租税条約(US-Japan Tax Treaty)」「日米社会保障協定(US-Japan Totalization Agreement)」などを適切に活用して、両国でどういう手続を行うのがベストなのか、「外国税額控除(Foreign Tax Credit)」をどうやって得るのが適切なのかなど、日米を跨ぐ税務対策は、専門性が高く簡単ではありません。
弊社には日本とアメリカ両方の事情に精通した専門家が多数在籍しています。そのため日本本社と連携しながら微に入り細に入りフォローアップを行うことができ、管理業務の効率化・コンプライアンスの向上など目に見えた効果を体感できます。
その結果、アメリカにおける管理力の向上と、本業への経営資源の集中も可能になります。
弊社の業務領域
アメリカ現地拠点の事務や会計業務をワンストップ(まとめて一元管理)
アメリカ現地の支払いの適正性・最適化・経費管理等を日本から行います。
日本と違い、アメリカ現地のベンダーにはいい加減な請求書作成・間違いなども散見されます。
そのため、契約書等支払証憑のチェックを含め、日本本社からもきっちり管理・把握する必要があります。
それらの業務を弊社に一括して委託(丸投げ)することが可能。
弊社が、ワンストップ体制で、経営陣の方々に代わってアメリカ拠点の状況に目を光らせ、リアルタイムでご報告致します。
アメリカ会計基準(US-GAAP)による会計記帳
日本にも「弥生会計」「勘定奉行」などの会計記帳のソフトがありますが、アメリカでもっともよく使われているのは「QuickBooks(オンライン版もしくはデスクトップ版)」です。
弊社でもこのソフトを導入しております。弊社のスタッフが、日本にいながらアメリカの会計基準に即して、このソフトを使い入力・チェックを行います。
例えば、経理以外の方などが現地で入力されたい場合でも、データのやり取りを行ったうえで、弊社で月次決算・報告を行います。
このソフトの特徴は仕訳等の会計知識がなくても簡単に入力できることですが、反対に仕訳入力中心の日本の会計ソフトと異なり、馴れていない方には誤入力の発見などのチェックが難しかったりします。
弊社の経験豊かな専門スタッフに任せるのが得策です。
日本・アメリカに跨る税務コンプライアンス対応(二重課税/税額控除)
「日本とアメリカの両国で、同じ所得(収入)に対して税金を支払う二重課税(2重課税)をどうやって排除するか」の方法・パターンは、状況によって様々です。
日本で払った税金をアメリカで控除するのか、それともその逆の処理をするのか。
日本・アメリカに跨る適切な税務対応には、両国の税法・制度等に対する理解が欠かせません。
アメリカ税制改正への対応
アメリカの税法は「細則主義(Rules-based)」で、日本と比べ数限りないルールが多く存在し、それも頻繁に変わるのが特徴です。
御存知の通り、大統領が変わっただけで税制も大きく変わったりします。
IRS(米国内国歳入庁)への適切な対応
委任状(Form 2848等)で専門家に税務代理を行い、IRS(米国内国歳入庁)との折衝・交渉を顧客の立場・心情に立って、異議申立(Administrative Appeal)も厭わず、「正義の味方」となって守ってくれる真の専門家を探すべきです。
二重課税(2重課税)や追徴課税のリスク(アメリカ税務・税金・納税)
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SOI Tax Stats – International business tax statistics